<nav id="4qe44"><code id="4qe44"></code></nav>
  • <acronym id="4qe44"></acronym>
    <xmp id="4qe44">
  • <nav id="4qe44"></nav>
  • <menu id="4qe44"><strong id="4qe44"></strong></menu>
  • 聿宏知識産権

    中國の専利法改正!意匠の保護期間を延長し、法定賠償額は500萬に高めた。

    企業微信截圖_1666757436504


    全部で二十九箇所の専利法の改正と対照

     

    今回、専利法は以下のように二十九箇所で改正された。

     

    一、第2條第4項を次のように改正した。意匠とは、製品の全體又は局部の形狀、図案又はその結合及び色彩と形狀、図案の結合に対して行われ、優れた外観を備え、かつ工業への応用に適した新たな設計を指す。

     

    二、第6條第1項を次のように改正した。當該単位の職務を執行して、又は主に當該単位の物質?技術條件を利用して完成した発明創造は職務発明創造とする。職務発明創造の専利出願の権利は當該単位に帰屬し、出願が認可された場合は當該単位を専利権者とする。當該単位は法に依り職務発明創造の専利出願の権利と専利権を処置し、関連発明創造の実施と運用を促進することができる。

     

    三、第14條を第49條に改正した。

     

    四、第16條を第15條に改正し、1項を加え、第2項とした。國は、専利権の付與された単位が、株、オプション、配當などの形で財産権による激勵を実施し、発明者又は設計者にイノベーションによる収益が合理的に分配されるようにすることを奨勵する。

     

    五、1條項を加え、第20條とした。専利出願及び専利権の行使は誠実信用の原則に従わなければならない。専利権を濫用して公共の利益又は他人の合法的な権益を損なってはならない。専利権を濫用して、競爭を排除又は制限し、獨占行為を構成する場合は、「中華人民共和國獨占禁止法」に基づいて処理する。

     

    六、第21條第1項にある「及び専利再審委員會」を削除した。第2項を次のように改正した。國務院専利行政部門は、専利情報の公共サービス體系の構築を強化し、専利情報を、完全で、正確に、適時に発表し、専利基礎データを提供し、専利公報を定期的に発行し、専利情報の伝播と利用を促進しなければならない。

     

    七、第24條に1項を加え、第1項とした。(一)國が緊急狀態または非常事態にある場合、公共利益の目的のために初めて公開された場合。

     

     

    八、第25條第1項第5號を、()原子核変換方法及び原子核変換方法により得られた物質、に改正した。

     

    九、第29條第2項を次のように改正した。出願人が発明専利又は実用新案専利を中國で初めて出願した日から12ヶ月以內、又は意匠専利を中國で初めて出願した日から6ヶ月以內に、國務院専利行政部門に同様のテーマについてまた専利出願をする場合、優先権を享有することができる。

     

    十、第30條を次のように改正した。出願人が発明、実用新案専利優先権を主張する場合、出願に際して書面による聲明を提出しなければならず、かつ最初に出願した日から16ヶ月以內に、最初に提出した専利出願書類の副本を提出しなければならない。出願人が意匠専利優先権を主張する場合、出願に際して書面による聲明を提出しなければならず、かつ3ヶ月以內に最初に提出した専利出願書類の副本を提出しなければならない。

     

    十一、第41條を次のように改正した。専利出願人は國務院専利行政部門の出願卻下の決定に対して不服である場合、通知を受領した日から3ヶ月以內に、國務院専利行政部門に再審を請求することができる。國務院専利行政部門は再審後に決定を下し、かつ専利出願人に通知する。専利出願人は専利再審査委員會の再審決定に対して不服である場合、通知を受領した日から3ヶ月以內に人民法院に訴訟を提起することができる。

     

    十二、第42條を次のように改正した。発明専利権の存続期間は20年とし、実用新案専利権と意匠専利権の存続期間は10年とし、意匠専利権の存続期間は15とし、いずれも出願日から起算する。発明専利の出願日から満4年で、かつ実體審査請求日から満3年後に発明専利権が付與された場合、國務院行政管理部門は、専利権者の請求により、発明専利の権利化の過程での不合理な遅延について専利権の存続期間を補償することができる。ただし、出願人に起因する不合理な遅延はこの限りでない。新薬の上市の評価及び認可の審査のために時間がかかった場合、中國での上市の許可を得た新薬の発明専利に対して、國務院行政管理部門は、専利権者の請求により、期間補償を與えることができる。補償期間は5年を超えないものとし、新薬上市後の合計の専利権存続期間が14年を超えないものとする。

     

    十三、第45條、第46條にある「専利再審委員會」を「國務院専利行政部門」に改正した。

     

    十四、第六章の名稱を「専利実施の特別許諾」に改正した。

     

     

    十五、1條項を加え、第48條とした。國務院専利行政部門、地方人民政府専利業務を管理する部門は、同級の関連部門と連攜して措置を取ることで、専利公共サービスを強化し、専利の実施及び運用を促進しなければならない。

     

    十六、1條項を加え、第50條とした。専利権者は、國務院専利行政部門に如何なる単位又は個人にもその専利の実施を許諾する意思があることを書面により聲明し、実施許諾料の支払い方法、基準を明確にした場合は、國務院専利行政部門は公告し、オープン許諾を実行する実用新案、意匠専利についてオープン許諾聲明を提出する場合は、専利権評価報告を提供しなければならない。専利権者は、オープン許諾聲明を取り下げる場合、書面によらなければならず、國務院専利行政部門は公告する。オープン許諾聲明が公告により取り下げられても、それ以前のオープン許諾の効力には影響を及ぼさない。

     

    十七、1條項を加え、第51條とした。如何なる単位又は個人が専利のオープン許諾を実施する意思がある場合は、書面により専利権者に通知し、公告された実施許諾料の支払い方法、基準に基づいて実施許諾料を支払うと、専利の実施許諾を取得したものとする。オープン許諾期間中、専利権者が納付する専利年金を減免することができる。専利権者は被許諾者に実施許諾料について協議して通常の実施許諾をすることもできるが、該専利について獨占又は排他的許諾をしてはならない

     

    十八、1條項を加え、第52條とした。當事者にオープン許諾の実施について紛爭が生じた場合、まず當事者が協議する。協議を希望しない又は協議が成立しなかった場合は、國務院専利行政部門に調停を申し立てることができ、人民法院に訴えを提起することができる。

     

    十九、第61條を第66條に改正し、第2項を次のように改正した。専利権利侵害紛爭が実用新案専利又は意匠専利に関連する場合、人民法院又は専利事務管理部門は専利権者又は利害関係者に対し、國務院専利行政部門が関連の実用新案又は意匠について検索と分析、評価を行ってから作成した専利評価報告を、専利権侵害を巡る紛爭を審議し、処理するための証拠として、提出するよう要求することができる

    専利権者、利害関係 人又は被疑侵害者は専利権評価報告を自発的に提出することもできる。

     

    二十、第63條を第68條を改正し、次のように改正した。専利を偽稱した場合、法に基づき民事責任を負うほか、専利法執行を擔當する部門が是正を命じ公告し、違法所得を沒収し、違法所得の5以下の罰金を科することができる。違法所得がない場合、又は所得が5萬元以下の場合は25元以下の罰金を科すことができる。犯罪を構成する場合は法に基づき刑事責任を追及する。

     

    二十一、第64條を第69條に改正し、次の上に改正した。専利法執行を擔當する部門は、既に取得した証拠に基づいて専利偽稱被疑行為を取り締まる場合、以下の措置を取る権限を有する。()関連當事者を尋問し、違法被疑行為と関連する狀況を調査すること。()當事者の違法被疑行為に関連する場所に対して現場検査を実施すること。()違法被疑行為と関連する契約や領収書、帳簿及びその他関連資料を閲覧?複製すること。()違法被疑行為と関連する製品を検査すること。()専利製品の偽稱製品であることを証明する証拠があった場合は封鎖するか、又は指し押さえること。専利業務管理部門は専利権者又は利害関係人の請求により専利権侵害紛爭処理をするとき、前項第(一)號、第(二)號、第(四)號に掲げる措置を取ることができる。専利法執行を擔當する部門が法に依り前二項に規定する職権を行使する場合、當事者は協力し、助力しなければならず、拒否したり、妨害したりしてはならない。

     

    二十二、1條項を加え、第70條とした。國務院専利行政部門は、専利権者又は利害関係人の請求により、全國で重大な影響を及ぼす専利権侵害紛爭を処理することができる。地方人民政府の専利管理業務部門は、専利権者又は利害関係人の請求により、専利権侵害紛爭を処理する場合、本行政領域における同一専利権の侵害事件に対して、併合して処理することができる。領域を跨ぐ同一専利権の侵害事件に対して、上級の人民政府の専利業務を管理する部門に処理を求めることができる。

     

    二十三、第65條を第71條に改正し、次のように改正した。

    専利権侵害の賠償金額は、権利者が権利侵害によって被った実際の損失又は侵害者の侵害行為によって得られた利益に基づいて確定する。権利者の損害又は侵害者の得られた利益を確定することが困難である場合、當該専利の使用許諾料の倍數を參酌して合理的に算定する。故意に専利権を侵害し、情狀が重い場合は、上述の方法に基づいて算定した額の一倍以上五倍以下で賠償額を算定することができる。権利者の損失、権利侵害者の取得した利益、専利使用許諾料を確定することがいずれも困難である場合、人民法院は専利権の種類、権利侵害行為の性質及び情狀等の要素に基づき、3萬元以上500萬元以下の賠償を認定することができる。賠償金額には、権利者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的な支出も含むものとする。人民法院は、賠償額の算定のために、権利者がすでに証拠の提出に盡力しており、侵害行為に関連する帳簿、資料が主に侵害者が持っている場合は、侵害者に侵害行為に関連する帳簿、資料の提供を命ずることができ、侵害者が提供せず又は虛偽の帳簿、資料を提供した場合、人民法院は権利者の主張及び権利者が提供した証拠を參酌して賠償額を判定することができる。

     

    二十四、第66條を第72條に改正し、次のように改正した。専利権者又は利害関係者が、他者が権利侵害行為を行っている又はまさに行おうとしていること、権利の実現を妨げることを証明する証拠を有し

     

    ており、即座に制止しなければ、その合法的権益が補填不能な損害を被る恐れがある場合、訴訟を提起する前に人民法院に財産の保全、関連行為の停止或は関連行為をする措置命令を採るよう要請することができる。

     

    二十五、第67條を第73條に改正し、次のように改正した。専利権侵害行為を制止するために、証拠が消滅する可能性ある又は今後は取得困難である狀況において、専利権者又は利害関係者は起訴前に法に依り人民法院に証拠の保全を要請できる。

     

    二十六、第68條を第74條に改正し、次のように改正した。専利権侵害の訴訟時効は3年とし、専利権者又は利害関係者が権利侵害行為及び侵害者を知った日又は知り得る日より起算するものとする。発明専利の出願公開から専利権付與までの間に當該発明を使用し、かつ適當額の使用料を支払っていない場合、専利権者が使用料の支払いを要求する訴訟時効は3年とする。専利権者は他者がその発明を使用していることを知った日又は知り得る日より起算する。但し、専利権者が専利権付與日以前に知った場合又は知り得る場合は、専利権付與日より起算する。

     

    二十七、1條項を加え、第76條とした。醫薬品上市の審査段階において、醫薬品上市許可申請者と専利権者又は利害関係人が、登録を申請した薬品に関する専利権を巡って紛爭が生じている場合、関連當事者は人民法院に訴訟を提起し、登録を申請した薬品の関連する技術方案が他人の醫薬品専利の権利保護範囲內にあるかどうかについて判決を求めることができる。國務院薬品監督管理部門は規定された期限までに、人民法院の裁判に基づいて薬品の上市許可の遅延を決定する。醫薬品上市許可申請者と専利権者又は利害関係人が、登録を申請した薬品に関する専利権を巡って紛爭について、國務院専利行政部門に行政裁決を請求することもできる。國務院薬品監督管理部門は、國務院専利行政部門と連攜して醫薬品上市許認可と醫薬品上市許可申請段階における専利紛爭解決の具體的整合弁法を制定し、國務院の同意を得て実施する。

     

    二十八、第72條を削除した。

     

    二十九、第73條を第79條に改正し、第74條を第80條に改正し、その中の「行政処分」を「処分」に改正した。

     

    本決定は202161日から施行される。『中華人民共和國専利法』については、この決定に基づいて修正を行い、條文の順序を調整し、公布する。


    空姐大乱交